2008年5月より違法駐車のルールが変わりました
駐車違反には、放置駐車違反と駐停車違反の2種類があり、短時間の駐車でも取締りの対象となりますので、ご注意ください。万が一、違法駐車で取締りを受けた場合は、レンタカー貸渡約款の改定に伴い、下記のご対応をお願いいたします。
放置車両確認標章が取り付けられていたときは
1速やかに所轄の警察署に訪れて、所定の手続きを完了させてください。
2指定の金融機関に反則金の納付を行なってください。
3「交通反則報告書」および領収日付のある「納付書・領収証書等」の書類を確認させていただきます
交通反則報告書および納付書・領収証書等のご提示をいただけなかった場合
下記の下記の駐車違反料金をお支払いいただきます。
普通車クラス | 25,000円 |
---|---|
中型車クラス | 30,000円 ※中型車クラスは中型免許対応車両 |
- 反則金を納付いただき「交通反則告知書」および「納付書・領収証書等」をご提示いただければ違約金をご返金させていただきます。
ご返金につきましては指定口座へのお振込となり、振込手数料はお客様のご負担となります。 -
1週間以内に違反処理をしていただけなかった場合、当社が定める駐車違反金25,000円をご請求させていただきます。
全国レンタカー協会のシステムに登録されますので、該当のお客様への以後のレンタカーご利用が出来なくなる場合もございます。